福祉用具貸与
福祉用具の必要性を見極めて、ご利用者様に合った福祉用具を必要な期間ご利用になれます。
レンタル対象品目
福祉用具貸与は、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
福祉用具貸与の対象種目(厚生労働省告示より抜粋)
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軽度者に対する福祉用具貸与
軽度者(要支援1・2、要介護1、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)における軽度者は要介護2・3の者も含む)の方は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置の利用は原則認められていません。しかし一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められます。
対象外種目の貸与が認められる方の状態と判断(厚生労働省告示より抜粋)
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福祉用具レンタルサービスの流れ
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ご相談・お問合せ
お気軽に担当までご相談ください。
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介護サービス計画(ケアプラン)の作成(福祉用具選びの相談・助言)
介護サービスの計画に基づいて、レンタル対象商品の中から選定していただきます。
福祉用具専門相談員がご相談させていただきます。 -
納品・組み立て・商品説明
ご指示を受けた場所・日時に、お届けに伺います。
ご利用者が使いやすいように調整し、商品の取り扱いの説明を行います。 -
お申し込み・ご契約
介護用品・料金・納品日時等の確認、契約書の確認とご記入を行います。
お支払い方法については、契約時にご説明させていただきます。 -
ご利用・アフターサービス
レンタルされた商品の使用状況や適合状況を確認し、要介護度の変化に応じて介護用品の交換・追加・引き取りをいたします。故障などの場合も速やかに対応いたしますので、ご連絡ください。
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ご契約・引き上げ
レンタル契約を終了し、引き取りをご希望される場合は、引き上げご希望日時をご連絡ください。