指定福祉用具販売及び介護予防福祉用具販売事業所運営規程

  • 【事業の目的】
    ジャパンケアサポート株式会社(以下「事業所」という。)が開設する指定福祉用具販売及び介護予防福祉用具販売の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者等に対し、適正な福祉用具販売及び介護予防福祉用具販売を提供することを目的とする。
  • 【運営の方針】
    福祉用具販売の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれる環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。
    介護予防福祉用具販売の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれる環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。
    事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  • 【事業所の名称等】
    事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    1. 名称  ジャパンケアサポート株式会社
    2. 所在地 鳥取県鳥取市南栄町60-13
  • 【職員の職種、員数及び職務の内容】
    事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。(介護予防の職員との兼務)
    1. 管理者 1人(常勤職員、他の事業に兼務(福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与))
      管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握、その他の業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、事業所の従事者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
    2. 専門相談員 4人(常勤兼務、他の事業に兼務(福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与))
      専門相談員は、福祉用具販売計画(介護予防福祉用具販売計画)の作成・変更を行い、特定福祉用具の販売を行うとともに、利用者に対し、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう以下のことを行う。
      1. 特定福祉用具に関する相談援助、
      2. 特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等の点検、
      3. 利用者の身体の状況等に応じた特定福祉用具の選定、
      4. 特定福祉用具の使用方法の指導
  • 【営業日及び営業時間】
    事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    1. 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日、会社カレンダー休日を除く。
    2. 営業時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。
  • 【事業の提供方法、取扱う種目及び販売費用の額等】
    事業の提供に当たっては、事業所は以下のことを遵守するものとする。
    1. 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定福祉用具が適切に選定され、かつ使用されるよう専門的な知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。
    2. 専門相談員は、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
    3. 専門相談員は、利用者の身体の状況に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。
    取り扱う種目は、厚生労働大臣が定める特定福祉用具に係る福祉用具の種目に基づく以下のものとする。
    また、品名ごとの販売費用の額は、目録に記載しておくものとする。(パンフレット添付)
    1. 腰掛け便座
    2. 特殊尿器
    3. 入浴補助用具
    4. 簡易浴槽
    5. 移動リフトのつり具の部分
    第7条の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費はその実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートルあたり500円徴収する。
    前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
    事業所が利用者から費用の支払いを受けたときは、特定福祉用具の種目及び品目の名称、販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書を利用者に交付するものとする。
  • 【通常事業の実施地域】
    通常の事業の実施地域は、以下のとおりとする。
    鳥取県…智頭町、八頭町、若桜町、鳥取市、岩美郡、倉吉市  岡山県…西粟倉村、美作市
  • 【事故発生時の対応】
    事業の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
  • 【虐待の防止のための措置】
    事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じるものとする。
    1. 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的(年1回)に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図る。
    2. 事業所における虐待防止のための指針を整備する。
    3. 事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的(年1回)に実施する。
    4. (1)~(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
    事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるものとする。
  • 【事業継続計画の策定】
    事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「事業継続計画」という。)を策定し、当該事業継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
    事業者は、従業者に対し、事業継続計画について周知するとともに、必要な研修及び 訓練を定期的に実施する。
    事業者は、定期的に事業継続計画の見直しを行い、必要に応じて事業継続計画の変更を行うものとする。
  • 【個人情報の保護】
    事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を順守し適切な取扱いに努めるものとする。
    事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。
  • 【苦情処理】
    事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
  • 【衛生管理等】
    事業所の管理者は、従業者の清潔の保持及び健康状態については、必要な管理を行うものとする。
    消毒保管を外部事業者に委託する場合には、契約書を交わすものとする。
  • 【その他運営についての留意事項】
    事業所は、専門相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
    1. 採用時研修 採用後3か月以内
    2. 継続研修 年3回
    従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
    従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
    この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は開設法人の代表者(個人開設の場合は「開設者」とする。)と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(附則)
この規程は、令和6年3月21日から施行する。