指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与事業所運営規程

  • 【事業の目的】
    ジャパンケアサポートセンター株式会社(以下「事業所」という。)が開設する指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者等に対し、適正な福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供することを目的とする。
  • 【運営の方針】
    福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれる環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。
    介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれる環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。
    事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  • 【事業所の名称等】
    事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    1. 名称  ジャパンケアサポート株式会社
    2. 所在地 鳥取県鳥取市南栄町60-13
  • 【職員の職種、員数及び職務の内容】
    事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。(介護予防の職員との兼務)
    1. 管理者 1人(常勤職員、専門相談員)
      管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たるものとする。
    2. 専門相談員4人(常勤職員4名、うち1名は管理者と兼務)
      専門相談員は福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)の作成・変更を行い、指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たる。
  • 【営業日及び営業時間】
    事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    1. 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日、会社カレンダー休日を除く。
    2. 営業時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。
    3. 連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
  • 【指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料等】
    指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法は次のとおりとする。
    1. 事業の提供に当たっては、利用者の身体の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、使用方法の指導、故障時の対応などを適切に行う。
    2. 事業の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態に関し、点検を行う。
    3. 提供する指定福祉用具等の質の評価を行い、常に改善を図るものとする。
    4. 事業の提供に当たっては、使用方法や使用上の留意点、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、利用者及び家族等に十分に説明を行い、理解を得た上で行うものとする。
    取り扱う種目は、厚生労働大臣が定める特定福祉用具に係る福祉用具の全種目とする。
    指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額とし、当該指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
    レンタル料は1ヶ月単位とし、開始月と終了月の利用料は次のとおりとする。
    1. 契約の開始日がその月の15日以前の場合は月額レンタル料相当額
      契約の開始日がその月の16日以後の場合は月額レンタル料の1/2相当額
    2. 契約の終了日がその月の15日以前の場合は月額レンタル料の1/2相当額
      契約の終了日がその月の16日以後の場合は月額レンタル料相当額
    第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に要した交通費は、通常の事業実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり500円徴収する。
    搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用等)の費用は、その実費を徴収する。
    前四項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
  • 【通常事業の実施地域】
    通常の事業の実施地域は、以下のとおりとする。
    鳥取県…智頭町、八頭町、若桜町、鳥取市、岩美郡、倉吉市  岡山県…西粟倉村、美作市
  • 【事故発生時の対応】
    事業の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
  • 【虐待の防止のための措置】
    事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じるものとする。
    1. 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的(年1回)に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
    2. 事業所における虐待防止のための指針を整備する。
    3. 事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的(年1回)実施する。
    4. (1)~(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
    事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるものとする。
  • 【事業継続計画の策定】
    事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「事業継続計画」という。)を策定し、当該事業継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
    事業者は、従業者に対し、事業継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
    事業者は、定期的に事業継続計画の見直しを行い、必要に応じて事業継続計画の変更を行うものとする。
  • 【個人情報の保護】
    事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を順守し適切な取扱いに努めるものとする。
    事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。
  • 【苦情処理】
    事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
  • 【衛生管理等】
    事業所の管理者は、従業者の清潔の保持及び健康状態については、必要な管理を行うものとする。
    消毒保管を外部事業者に委託する場合には、契約書を交わすものとする。
  • 【その他運営についての留意事項】
    事業所は、専門相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
    1. 採用時研修 採用後3か月以内
    2. 継続研修 年3回
    従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
    従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
    この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は開設法人の代表者(個人開設の場合は「開設者」とする。)と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(附則)
この規程は、令和6年3月21日から施行する。